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向井正次 少年補導員 強制わいせつ 洲本市 経歴 [◆ 補導員の不祥事]

向井正次 少年補導員 強制わいせつ 洲本市 経歴 

 女子高生(17)にキスするなどしたとして、兵庫県警洲本署は7日、自称ボランティア、向井正次容疑者(81)(同県淡路市)を強制わいせつの疑いで逮捕した。

 向井容疑者は地元の少年補導員連絡協議会長などを務め、女子高生の通う高校で約10年前から植栽のボランティアをしていた。調べに対し、容疑を認めているという。

 発表などによると、向井容疑者は6日午後3時50分頃、洲本市内の高校内の倉庫で、女子校生に抱きつき、キスするなどした疑い。

 向井容疑者は女子校生に「話しにおいでよ」と声をかけ、倉庫に誘ったという。高校側は「信用していただけにショックだ」としている。



少年補導員とは
昭和42年(1967)に警察庁の方針に基づき、制度化されたもので、各都道府県の条例、もしくは都道府県警察の訓令で少年補導員に関する規定が定められています。
 一般的な警察少年補導員は
「所轄警察署長の推薦により警察本部長が委嘱するものとする」とされています。
任期は1~2年で、再委嘱することができる事になっています。
給与は支払われませんが、変わりに「報償金」「活動費」などの名目で支給されます。
地方自治体が設置する青少年補導センターには、警察本部長に委嘱された少年補導員が嘱託、臨時職員の形で常駐している場合があります。

例外として 各警察に「少年警察補導員」として「交通巡視員」「婦人補導員」などと同様に採用される職員がいる所があります。
捜査権はなく警察官ではないのですが、警察職員として各警察署の指揮下に入ります。


少年補導員は活動に熱意と行動力があり、社会的信望を有する者が条件です。  社会道徳上、補導員としてふさわしくない事由が発生すればクビ(「解嘱」といいます)にできます。
職員(地方公務員法)の場合は懲戒対象になります。


余談ですが、 少年補導員という名称の法的な根拠が無いので、自治体、教育委員会、青少年補導センター、保護司会、学校、PTA、などが委嘱する補導員もいます。

また警察関係には別に、「少年指導委員」「少年警察協助員」などという制度もあります。
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