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幸徳喜義 山川高校 用務員 経歴 出身 [◆ 教師の不祥事]

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幸徳喜義 山川高校 用務員 経歴 出身

 鹿児島県教委は10日、山川高校の幸徳喜義用務員(53)を懲戒免職にした。昨年度1件だった県教委の懲戒免職は、今年度すでに4件目。
 県教委によると、教職員住宅の管理人だった幸徳用務員は10年4月から2年間、入居者の水道料金などが振り込まれる口座から20数回にわたり、計57万4091円を着服した。ローンの支払いや生活費に充てたという。水道料金が未納となり、発覚した。全額弁済されていることから、被害届は出さない。


学校用務員は、学校で用務に従事する職員のことである。
旧称は、使丁。
かつては俗語として「小使い」「小使いさん」などの呼称も一般的に用いられていたが、
差別的な意味合いがあると見る向きも多く、現在ではあまり使用されなくなった。

学校用務員に関する規定は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)にあり、「学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。」(同施行規則第49条)とされている。

学校教育法(昭和22年法律第26号)に、学校には、必要な職員を置くことができることが定められている。学校用務員は、全ての学校に必ず置かなければならない職員(必置職員)ではないが、各学校において必要な職員とされる場合は、学校用務員を置くことができる。

学校用務員に関する規定については、学校教育法施行規則の第49条で原文が定められ、同施行規則の第55条、第65条第1項、第65条の10第1項、第73条の16第1項、第77条で、第49条が準用されている。以上により、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園の学校用務員については、法令上の定義が明確となっている。

1980年代前半までは、学校用務員が校舎内の専用室や学校構内の一角に設置された住居で、住み込みで働くのが一般的だった。その場合、学校用務員の本人だけではなく、家族(あるいは夫婦)単位で住む例も多かった。施設の管理や小規模な営繕、学校内で出る塵芥の焼却処理などの他、深夜の校舎の巡回、忘れ物を取りに来た幼児・児童・生徒や保護者への対応も行った。しかし、機械警備が普及したため、かつてのような住み込みの学校用務員は、公立の学校ではほぼ完全に姿を消している。私立校でもごくわずかに見られる程度である。

一見、学校用務員の業務が簡素に見えること、つまり特別な技術的才能を要さず、特に公立学校においては公務としての性質上、職業あっ旋の場において就業上不利な条件を備えた人物、具体的には前科者など世間一般に素行がよろしくないといった偏見にさらされる人物が、他に就業するあてもないので仕方なく就業している事実などから、学校用務員の呼称が差別語と捉えられることもある。そのため、校務員、管理作業員などへの言い換えも一部で試みられている。しかし、学校用務員の実際の業務については、ごく少人数で学校全体の諸事に携わることから、多岐に渡る技術が要求され、およそ簡素単純な業務に留まるものではない。また、その内容も時代の趨勢に応じて変化しており、それに対応する事も要求される。

ちなみに、時代と共に変化した用務員の業務内容としては、代表的なものに塵芥(ごみ)の処理がある。かつては校内から出た塵芥は、用務員が管理する校内の焼却炉で焼却処分していたが、現在では小型焼却炉のダイオキシン発生などの諸問題の影響から学校用焼却炉の撤去が進められ、学校内での焼却はほとんど行われなくなった。ただし、塵芥処理そのものについては現在でも用務員の業務の一つである事に変わりなく、現在では焼却に代わって生徒たちが分別して所定の保管場所に持ち込んだ塵芥について、塵芥収集車が来るまで管理するという作業内容になっている。主に中学校だが、荒れた時期の修繕業務は、肉体精神の強靭さを求められる。昨今の教員不足により、環境教育等での体験活動等において教員に代わって指導者として携わるなど、様々な仕事を全うしている。



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